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異議あり憲法解釈    田中啓二郎      読売新聞社

 

戦争放棄をうたった憲法9条の解釈については、あらゆる侵略行為にさえ抵抗することさえ禁じられているという極端な解釈さえ厳然として存在している。国連に参加していながら、その国連憲章が認めている集団的自衛権の行使さえも、憲法の制約から出来ないとする見解、あるいは、日米安保条約による米国の傘の中にいながら、同盟国として米軍に対して集団的自衛権を行使出来るのか出来ないのかさえも判然としない実状と現実は余りにもかけ離れすぎているといえるだろう。この9条の解釈に限定して、著者の展開する論理は、極めて緻密である。9条の規定と現状とが余りに齟齬があるというならば、それを正すのには二つの方法があり、著者は憲法改正という手段は現実的ではないが、もう一つの方法である9条解釈を「法律論ではなく政策論のレベルに戻して、解釈を政策的に現状にあったものに変更すべきである」と主張している。その根本にあるのは、「日本国は集団的自衛権を保有するが行使できない」とする解釈を「日本国は集団的自衛権を保有し、それを国連憲章の規定に基づいて行使できる」と宣言することだという。現実問題として、近代的な兵力を持ち、日米安保という強固な同盟をもつ日本が、「平和を愛するが、攻撃を加えるものには、個別的自衛権と集団的自衛権を行使する」と宣言すれば、無謀な攻撃をしかける近隣国の驚異は大幅に低下するであろう。その事で日本の平和は守られるであろう。この著者の見解は、評者のかつてからの主張であり大いに力を得た。

97年2月 発行)