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戦争犯罪とは何か    藤田久一      岩波新書    

 

戦争犯罪とはそもそも何であるのかを語ろうとするとき、先ずその根本として戦争は合法とするか違法とするかによってその論旨は一変してしまうだろう。

第一次大戦以前、戦争は合法であると解釈されていた。戦争自身が合法であるならば、その中での犯罪とは例えば捕虜の虐待のような特殊なケースに限られる。そのような戦争の中における特殊な行為は、当事国がその実行者を裁けば事足りたのだ。

しかし、以後、戦争そのものが違法とされる時代となってきた。そうなると、その違法なる戦争を行なった者、あるいはその行為に加わったものが犯罪に問われることとなってくる。従って、まさに現在のように「人道に対する罪」あるいは「平和に対する罪」といった概念が生まれてくる。さらには、そのような犯罪は誰が被害者で誰が加害者なのか、そしてその犯罪を一体誰が誰を裁くのかという複雑な問題が出てくるのだ。

これに加え「私は貝になりたい」でもテーマとなったような、上官の命令によって捕虜の処刑を行った兵士を戦争犯罪に問う法的根拠は何か、あるいは、サラエボやルワンダにおける虐殺行為を、どのような法的根拠を持って、誰が裁くのかといった問題のように、「戦争犯罪」を法的に解釈しようとすると、実に奥の深いところに迷い込んでしまう。

アメリカは今、イラクに対して攻撃を計画しているが、その場合宣戦布告はおそらくなされないであろうが、そのような攻撃は戦争犯罪とはなぜみなされないのかといった点も本書を読めば理解できる。

(95年3月発行)

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